管財事件(かんざいじけん)
自己破産を行った場合、管財事件と同時廃止に分かれます。破産を希望する債務者に、一定額以上の財産があると裁判所が判断した場合には、管財事件として手続きが行われます。
管財事件となった場合には破産管財人と呼ばれる弁護士が裁判所から選任されます。破産管財人は、財産を管理調査して処分を行い債権者への返済を取り決めていきます。
管財事件となると裁判所への予納金や弁護士費用などの費用負担と破産手続き完了までの時間がかかるデメリットがあります。
買受可能価額 買受人 開札期日 買戻し特約 瑕疵担保責任 借入 仮差押え
強制競売 強制執行 元金均等返済 管財事件 元利均等返済 期間入札
期限の利益喪失 求償権 個人再生 共同担保 金銭消費貸借契約 競売
競売開始決定通知 競売期間入札通知 競売市場修正 競落 現況調査 公図