仮差押え(かりさしおさえ)
債権者が競売を行う前に、債務者の財産状況が著しく悪化していて債権の保全が必要と判断した場合、債権者は裁判所に対して不動産の売却を一時的に禁止するように申立てすることができます。裁判所はその申立てに相当の理由があると認めるとき、債務者に対して不動産の売却を当分行わないように命令します。その命令を仮差押といいます。仮差押えとなった場合は競売が終了するか、申立てが取り下げられるまで、その不動産を売却することはできません。
買受可能価額 買受人 開札期日 買戻し特約 瑕疵担保責任 借入 仮差押え
強制競売 強制執行 元金均等返済 管財事件 元利均等返済 期間入札
期限の利益喪失 求償権 個人再生 共同担保 金銭消費貸借契約 競売
競売開始決定通知 競売期間入札通知 競売市場修正 競落 現況調査 公図