期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)
期限の利益とは、法律行為に付された始期から終期のことをいいます。
例えば、住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を締結した際に、最長で35年などの支払い期間が設けられますが、その期間内に借りたお金の支払いを終えればよいことになります。
このような期限を定めたことによる権利義務に関する効果を期限の利益といいます。一般的に、借りてる方の立場から見れば利益となります。
一方、借金の担保の損失や、催告を受けても滞納を続けた場合などに期限の利益は喪失します。
また、ほとんどの住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)には「期限の利益の喪失」を定める条項があり、例えば、決められた期限までに返済が間に合わない場合には、期限の利益がなくなったものとして借金の残額を一括で支払う(全額一括返済)という特約が付されています。
住宅ローンの場合、金融機関により異なりますが、一般的に3ヶ月~6ヶ月返済が遅れると、期限の利益を喪失します。
期限の利益を喪失した後、滞納分を用意して銀行に返済しても、期限の利益は復活しませんのでご注意ください。
買受可能価額 買受人 開札期日 買戻し特約 瑕疵担保責任 借入 仮差押え
強制競売 強制執行 元金均等返済 管財事件 元利均等返済 期間入札
期限の利益喪失 求償権 個人再生 共同担保 金銭消費貸借契約 競売
競売開始決定通知 競売期間入札通知 競売市場修正 競落 現況調査 公図