親子間売買(おやこかんばいばい) 親子間売買とは、親子間で不動産を売買することです。売買後に以前の所有者が不動産を使用し続けることからセール&リースバックとも言います。任意売却後も自宅に住み続けられ引越しの必要もないことがメリットです。金融庁からの指示もあり、親子間売買を取扱いをしている金融機関は少ないのが実情です。 明渡猶予制度 意思表示 一般媒介 一括返済 委任状 エビデンス 延滞 親子間売買 オーバーローン ⇒任意売却専門用語辞典トップはこちらへ