個人再生(こじんさいせい)
個人再生とは債務整理の一つで、裁判手続きによって法律的に債務を大幅に減額したり、長期の分割払いにすることにより、個人の経済的更生を図ることができる制度です。(通常申し立てから債務の支払い開始まで4~6ヶ月掛かります。)
具体的には、債務を5分の1程度(借金が3,000万円以上の場合は10分の1)にまで減らすことが可能な場合があります。
また減額した債務を3年から5年の長期分割払いにすることができます。さらに、住宅ローンの残ってる自宅を処分せずに債務を整理することができる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。
但し住宅ローンの減額はできませんので、住宅ローン以外の債務の圧縮ということになります。
また債権者との協議が必要になります。
とても有益な効果がある反面、適用条件は自己破産よりも厳しくなっており、以下の2つの適用条件が有ります。
- 住宅ローン以外の債務が5,000万円以下
- 将来において継続的に収入が見込める者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者
特に、自宅を手離さず住み続けることができる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」は、適用条件が厳しく利用できる場合がかなり限られています。
連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に債務の請求がされることとなり、連帯保証人に迷惑が掛かります。
また、事故情報として個人信用機関に登録されるため、5~10年は新たなキャッシングやクレジットなどのカード契約ができなくなり、金融機関からの借り入れは難しくなります。
買受可能価額 買受人 開札期日 買戻し特約 瑕疵担保責任 借入 仮差押え
強制競売 強制執行 元金均等返済 管財事件 元利均等返済 期間入札
期限の利益喪失 求償権 個人再生 共同担保 金銭消費貸借契約 競売
競売開始決定通知 競売期間入札通知 競売市場修正 競落 現況調査 公図