住宅ローンが払えない

もう住宅ローンが払えない!払えない場合の対処方法

住宅ローンが払えないとどうなるのか…
家計が赤字でローンの滞納が続くと不安になりますよね。住宅ローンの支払いができないと、なんと住宅を差し押さえられて競売にかけられてしまいます

競売だと家を失うどころか相場より安い値段で取引される場合が多く、残債が残ってしまうパターンがほとんどです。こちらでは少しでも債務者の負担を軽減するための対処方法を紹介します。

 

住宅ローンの支払いが出来ない!今後どうなるの…?

支払い出来ない場合の事例

住宅ローンは計画的に組みましょう!と言われますが、初めから無計画にローンを組んで家を買う人など滅多にいません。住宅ローンが払えない理由は得てして想定外の出来事が起こったからです。

しかし、どのような原因があったとしても住宅ローンはどんどん滞納されていきます。
住宅ローンを払えないとどうなってしまうのでしょうか?

 

督促状が送られる、督促の電話がかかってくる

家賃を滞納すると督促状が送られてきます。
督促状とは「早くローンを支払ってください」と求める書類で支払うべき内容が書かれています。
支払いが遅れると本来払わなければいけない債務の他に延滞料の支払いも求められます。
すでに督促状が送られているならできるだけ早く支払いたいところです。
支払いの督促は電話でも来ているはずです。払えない時は支払えない理由をしっかり話し待ってもらえるように交渉することが望ましいです。無視をすると相手が強い手段に出やすいので良い選択肢と言えません。

 

債権者代位通知、一括請求通知がくる

ローンを3〜6ヶ月ほど滞納すると金融機関から一括請求通知がきます。
これは分割払いが許される根拠であった「期限の利益が喪失」したものとして残っているローンを一括で支払うよう求められます。
一括請求通知書には滞納している住宅ローンの一部を支払えば一括請求を待ってくれることもあります。必ず内容を確認してください。
金融機関が別の債権回収業者に取り立てを委託した場合はその旨を通知する書類である債権者代位通知が届きます。こちらも内容をよく確認しましょう。

 

担保権の実行としての不動産執行

一般的な借金であれば一括請求通知が来てもこちらから支払えない場合、訴訟を起こされます。そして訴訟の結果をもとに強制執行をされて財産を差し押さえられます。
しかし、住宅ローンの場合は家屋と土地を担保とする融資です。債権者は訴訟を起こさずとも担保権の実行を裁判所に申し立てれば不動産執行という差し押さえが可能です。このように債務の支払いができない時に担保にしたものを売り払って弁済に当てる権利を抵当権(ていとうけん)と言います。
差し押さえられた不動産は競売というオークションにかけられます。

 

マイホームが売られてしまう

不動産が競売にかけられる時、事前に調査が行われます。専門の調査官が自宅に訪れるため周囲の人に競売の事実が知られてしまいます。
これは、ローンを滞納した事実を知られるのと一緒です。
不動産は市場価格の5〜7割というかなり安い値段で売られてしまうので債務がより多く残ってしまいます。残債を支払えずに自己破産してしまう方も珍しくありません。

 

マイホームを明け渡さなければいけない

競売で入札されたら、落札者にマイホームを明け渡さなくてはなりません。買受人から落札した代金が納付された時点で所有権は落札者に移ります。所有権が移転して、新しい所有者が決まった時点で不法占拠ということになりますので、家を引き渡さなくてはなりません。通常は落札者(買受人)と話し合って、退去日を決めて立ち退くことになりますが、立ち退かなかった場合、最終的には強制執行となり強制的に追い出されることになります。

引越しの費用は自費で負担しなければいけません。

以前は競売の場合、占有者の権利が強かったため立退料(引越し費用)として数百万円もらったなどの話しもありました。しかし、現在は買受人の権利が保護され強制執行までの手続きが簡略化されたため、引越し費用など一切支払われず、強制執行まで粛々と進められることが多くあります。

こんな場合の解決法とは

住宅ローンが支払えない時は、何か支払えなくなった理由があるはずです。
住宅ローンの滞納に手を打たずマイホームを失うことになるくらいならこのように解決しましょう。

 

支払いを融通してもらう

支払いの督促を迫られている=話し合いの余地がないと勘違いする方が多いです。

実際は金融機関も可能な限り債務を支払ってもらった方が良いので支払いの延期や月々のローン減額は不可能と限りません
もちろん、支払いを待ってもらうからには支払える理由が必要です。例えば近いうちにボーナスが入る場合や、今後収入がアップする予定であることが分かればこちらに有利な条件を受け入れてもらいやすいです。

 

任意売却をする

どうしても家を手放さなければいけないなら競売より任意売却を選びましょう。
任意売却とはその名の通り、ご自身の意志でマイホームを売却して契約することです。任意売却は競売と比べて市場価格に近い価格での売却が可能で、残債を少なくできます。残った残債(売却後返済しきれなかった住宅ローン)は返済条件など債権者と交渉も可能です。
売却するまでは住み続けることができ、引越し費用も交渉可能です。通常の不動産売買と同じなので競売のようにプライバシーが侵害されるようなこともありません。
売買に掛かる費用(仲介手数料や登記費用)なども売却代金の中から配当されることになりますので不要です。
ただし、返済を一定期間止めることになりますので個人信用機関に傷がつき5~7年はクレジットカードなどがつくることができず、借金やローンなどが組めなくなります

 

個人再生をする

個人再生とは法的に債務を減額してもらい3年から5年の分割で返済する手続きです。個人再生は住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことができ住宅や車を守ることも可能という大きなメリットもありますが、利用できる人の要件が厳しく、時間と費用が掛かります。
保証人がいる場合には、保証人の方に請求が行き迷惑を掛けることになってしまいます。また、個人信用機関に傷がつき返済後から起算して5~7年はクレジットカードなどがつくることができず、借金やローンなどが組めなくなります。

 

自己破産をする

自己破産はすべての債務を免責してもらうことが可能ですが、不動産がある場合などは管財事件として処理され、不動産やそれ以外の預貯金、資産も弁済に充てられ最低限の生活に必要な預貯金、資産以外は没収されます。
保証人がいる場合には、保証人の方に請求が行き迷惑を掛けることとなってしまいます。また、個人信用機関に傷がつき5~7年はクレジットカードなどがつくることができず、借金やローンなどが組めなくなります。
自己破産をする場合においても、任意売却で不動産を先に売却してから同時廃止事件としての手続きを取ることが、費用や時間の点からみても望ましいです。

絶対にやってはいけない無理な住宅ローン支払い

できれば債務整理での解決も差し押さえも避けてマイホームを残したいという気持ちはよくわかります。
しかし、大切なマイホームを守ろうとするあまりかえって不利益な行動をされる方も少なくありません。このような「デメリットしかない その場しのぎ」はやめましょう。

 

住宅ローンを支払うために借金をする

借金を支払うために借金をすることは絶対にやめましょう。そもそも住宅ローンはその金額の大きさからかなり低い金利を設定されているため消費者金融や銀行から借金すると金利差の分だけ損します。しかも借金で賄っている時点で根本的な解決になっていません。
特に手を出してはいけないのが闇金です。闇金の利息は法外に高く法外な取り立てをされるため住宅ローンを支払うより大きなコストがかかるし、余計なトラブルを引き起こしてしまう原因となります。
人間、追い詰められると悪い選択肢を取ってしまいがちです。審査が甘いからこそ注意してください

 

生活をこれでもかと切り詰める

生活費の無駄を住宅ローンに充てるのは賢い返済方法ですが、必要なものまで切り詰めてローンを支払うとその不具合が債務者に帰って来ます。
健康を害してしまったり、急な出費に対応できなかったりと生活に問題が生じるくらいなら一度踏みとどまってみてください。
いくら頑張っても体を壊してしまっては仕事も行けず傷口が広がってしまい身もふたもありません。
どんな些細なことでも構いませんのでご相談ください

 

請求額を下回る金額でもとりあえず支払っておく

請求額を下回る金額でも払っておけば支払いの意思を評価してもらえるだろう…そう勘違いしてはいけません。
あくまでその月に求められた金額を支払わなければ滞納という扱いは変わらず、何も支払わない場合と同じく一括請求→差し押さえという未来が待っています。

任意売却にはタイムリミットが!早い決断を

住宅ローンが支払えないとマイホームが差し押さえられてしまいます。
しかも競売は市場価格より大幅に安い値段で売られるので多くの残債がのしかかります。

少しでも債務を減らしたいなら競売より高値で取引できる任意売却を選びましょう
競売は強制的に行われる手続きですから、任意売却が認められるのは競売の前、つまり入札が始まる前日までです。競売の開始までは競売開始決定通知が届いてからおよそ3~6ヶ月。余裕を持った対処ができるよう、ぜひ当社にご相談ください。

ご相談はこちら

メニュー