物上保証(ぶつじょうほしょう) 他人のために自分の財産上に抵当権や質権を設定することです。この設定した人を物上保証人といいます。物上保証人は物を提供して保証していますので、連帯保証人とは違い保証の範囲が担保提供した不動産に限られます。そのために抵当権を設定した不動産を失えば、債務者に借金が残っていても物上保証人に返済の義務はありません。 媒介契約 売却基準価額 配当要求終期の公告 配分案 破産管財人 破産財団 ハンコ代 引渡命令 不動産評価書 物件明細書 物権的返還請求権 物上保証 ブラックリスト 返済条件 偏頗弁済 法定地上権 法定納付期限 保証会社 ⇒任意売却専門用語辞典トップはこちらへ