占有・占有権

占有・占有権(せんゆう・せんゆうけん)

占有権とは、物を支配する権利のことです。(民法第180条)

土地の所有者は、その土地を所持しているので占有権を有しています。また、土地の賃借人はその土地を使用する権限があるのでやはり占有権を有しています。

例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合には、土地を現実に支配している人はまったくの無権利者である可能性があることになります。こうした場合には法律上、現実に支配している人をとりあえず保護することが必要となるので、現実に支配している人に「占有権」という権利があると考えます。

なお、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を取得することが認められています。この制度を「所有権の取得時効」といいます。

 

 

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