抵当権の抹消

抵当権の抹消(ていとうけんのまっしょう)

抵当権抹消とは、登記簿謄本(権利部 乙区)に記載されている抵当権を消すことです。

住宅ローンなどの返済が完済したら、銀行などに金融機関から抵当権の解除手続き(抵当権の抹消登記)に必要な書類一式が送られてきます。抵当権の抹消手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で抵当権の解除(抵当権抹消手続き)を行なえば費用も安く済みます。

抵当権の抹消をしないで放置しておくと、債権者が行方不明などで(破産などの為)抵当権抹消するのに時間を要するケースがあり、不動産を売却する際に障害になることがあります。

 

 

代位弁済  代物弁済  第三債務者  滞納  滞納処分  担保物権  
遅延損害金  
中小企業金融円滑化法  抵当権  抵当権の実行 
抵当権の抹消  DDS  同時廃止  
登記簿謄本  登記識別情報 
登記事項証明書  特定調停  特別送達  特別売却  督促状

 

 

⇒任意売却専門用語辞典トップはこちらへ

ご相談はこちら

メニュー