特別売却

特別売却(とくべつばいきゃく

特別売却とは、期間入札により売却を実施しても適法な買受の申し出がなかった場合にのみ行う売却方法です。特別売却についても裁判所の書記官の売却実施処分に基づいて執行官が行います。

・条件付特別売却

期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において適法な買受の申し出がない時に特別売却を実施するという「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法。

・上申による特別売却

条件付き特別売却を実施しても買受の申し出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めた時に実施するという「特別売却実施処分」に基づく売却方法。

 

 

代位弁済  代物弁済  第三債務者  滞納  滞納処分  担保物権  
遅延損害金  
中小企業金融円滑化法  抵当権  抵当権の実行 
抵当権の抹消  DDS  同時廃止  
登記簿謄本  登記識別情報 
登記事項証明書  特定調停  特別送達  特別売却  督促状

 

 

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