登記識別情報

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう

登記名義人が登記を申請するにあたって、その登記名義人自らが登記を申請しているのだということを確認するために用いられる符号、その他の情報であって、登記名義人を識別できるものです。(不動産登記法第2条14号)

平成16年の不動産登記法改正によりオンライン申請の制度が導入されたことに伴い、それまで本人確認の手段として用いられていた登記済証に代わり、オンラインでも提供できるパスワード形式の登記識別情報の制度が創設されました。登記申請にあたって登記識別情報の提供がない場合には、これに代わる事前通知の手続き(不動産登記法第23条)によって本人確認が行われます。

 

 

代位弁済  代物弁済  第三債務者  滞納  滞納処分  担保物権  
遅延損害金  
中小企業金融円滑化法  抵当権  抵当権の実行 
抵当権の抹消  DDS  同時廃止  
登記簿謄本  登記識別情報 
登記事項証明書  特定調停  特別送達  特別売却  督促状

 

 

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